法第四十三条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第三十二条 # 財務諸表等の閲覧の方法
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号