第十三条から第二十三条まで(第十九条第二項 及び第三項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。
この場合において、
第十四条第二号中
「合格した外国語の種類」とあるのは
「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、
第十五条(見出しを含む。)中
「全国通訳案内士登録簿」とあるのは
「地域通訳案内士登録簿」と、
同条中
「別記第三号様式」とあるのは
「別記第九号様式」と、
第十六条第一項中
「別記第四号様式」とあるのは
「別記第十号様式」と、
「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは
「地域通訳案内士登録申請書」と、
「都道府県知事」とあるのは
「法第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村 又は都道府県。以下同じ。)の長」と、
同条第二項第二号中
「合格証書」とあるのは
「法第五十五条の研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)」と、
同条第三項中
「都道府県知事は」とあるのは
「法第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長は」と、
「都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは
「本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)」と、
「第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る**。)」とあるのは
「第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る**。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による その提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」と、
第十八条(見出しを含む。)中
「全国通訳案内士登録証」とあるのは
「地域通訳案内士登録証」と、
同条中
「別記第五号様式」とあるのは
「別記第十一号様式」と、
第十九条第一項中
「別記第六号様式」とあるのは
「別記第十二号様式」と、
同条から第二十三条までの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「法第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と、
第二十条第一項中
「別記第七号様式」とあるのは
「別記第十三号様式」と、
「合格証書」とあるのは
「修了証明書」と、
第二十一条第三号中
「第四条第一号」とあるのは
「第五十六条第一号」と
読み替えるものとする。