通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第三十条 # 研修業務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

法第四十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
研修業務を行う時間 及び休日に関する事項
二 号
研修業務を行う事務所に関する事項
三 号
通訳案内研修の日程 及び公示方法に関する事項
四 号
通訳案内研修の受講の申請に関する事項
五 号
通訳案内研修の実施方法に関する事項
六 号
通訳案内研修に関する料金 及びその収納の方法に関する事項
七 号
通訳案内研修の内容 及び時間に関する事項
八 号
登録研修教材に関する事項
九 号
修了試験の実施方法
十 号
修了証明書の交付 及び再交付に関する事項
十一 号
研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 号
研修業務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
十三 号
不正な受講者の処分に関する事項
十四 号
その他研修業務に関し必要な事項