全国通訳案内士は、法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第七号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し 及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し 及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第二十条 # 登録証の再交付の申請等
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。