機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名 及び略歴 並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第十条 # 試験委員の選任等の届出
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。