この省令は、通訳案内業法 及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
平成一八年三月一五日国土交通省令第一〇号
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験 並びに日本地理、日本歴史 並びに産業、経済、政治 及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
# 第三条
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し 及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し 及び写真二葉」とあるのは「免許証 及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。