この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
平成一六年一月二九日国土交通省令第一号
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定の施行の際 現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた法第十一条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第九条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第三条の試験の一部免除については、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、なお従前の例による。