この省令は、通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
平成三〇年一月四日国土交通省令第一号
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 通訳案内の実務に関する研修
改正法附則第三条第三項各号に掲げる者は、令和二年三月三十一日までに改正法附則第三条第三項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。
# 第三条 @ 通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者 又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第三条第二号 及び第三号の規定は、なお効力を有する。