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通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
昭和五六年五月二五日運輸省令第三〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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観光
通訳案内士法施行規則
附 則 - 昭和五六年五月二五日運輸省令第三〇号
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施行期日
1項
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
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経過措置
2項
別記第一号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。