通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三十一条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

通訳案内を受ける者のためにする物品の購買 その他のあつせんについて、販売業者 その他の関係者に対し金品を要求すること。

二 号

通訳案内を受けることを強要すること。

三 号
登録証を他人に貸与すること。