全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
通訳案内を受ける者のためにする物品の購買 その他のあつせんについて、販売業者 その他の関係者に対し金品を要求すること。
通訳案内を受けることを強要すること。
登録証を他人に貸与すること。