通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第四節 全国通訳案内士の業務

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 09時30分


1項

全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。

2項

全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国 若しくは地方公共団体の職員 又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

国 又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。

1項

全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。

2項

前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない

一 号

通訳案内を受ける者のためにする物品の購買 その他のあつせんについて、販売業者 その他の関係者に対し金品を要求すること。

二 号

通訳案内を受けることを強要すること。

三 号
登録証を他人に貸与すること。
1項

全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。

1項

全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講すること その他の全国通訳案内士として必要な知識 及び能力の維持向上に努めなければならない。

2項

観光庁長官 及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識 及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。