全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第二十三条 # 登録事項の変更の届出等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。