通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三節 全国通訳案内士の登録

分類 法律
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@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


1項

全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所 その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

1項

全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

1項

第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

2項

都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

1項

全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第四条各号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。

2項

都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項 若しくは第二項第三十条第一項第三十一条 又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。