都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。