全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第二十四条 # 登録証の再交付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正