前章第三節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。
この場合において、
第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中
「全国通訳案内士登録簿」とあるのは
「地域通訳案内士登録簿」と、
第十九条中
「都道府県」とあるのは
「第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村 又は都道府県。以下 この節において同じ。)」と、
第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項 及び第二十四条から第二十七条までの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と、
第二十二条(見出しを含む。)中
「全国通訳案内士登録証」とあるのは
「地域通訳案内士登録証」と、
第二十五条第三項中
「第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条 又は第三十二条」とあるのは
「第五十八条 又は第五十九条において準用する第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十一条 若しくは第三十二条」と
読み替えるものとする。