地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第五節 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分