通貨及証券模造取締法

# 明治二十八年法律第二十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条ニ違犯シタル者ハ一月以上 三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上 五十円以下ノ罰金ヲ附加ス