連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第三条 # 給付金の支給

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

国は、被害者 又は その遺族で、この法律の施行の日給付金(特別給付金を除く)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。


ただし、被害者の死亡、負傷 又は疾病がその者 又は第三者の故意 又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。