租税 その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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昭和三十六年法律第二百十五号
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第二十四条 # 非課税
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正