連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月24日 20時19分


1項

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する

1項

給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない

1項

租税 その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない

1項

第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。