この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
号
二
号
本邦(政令で定める地域を除く。以下 この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下 この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊 若しくは当局 又は これらの構成員 若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下 この項において同じ。)の行為(正当な行為 及び故意 又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)
本邦内における占領期間中の連合国の軍隊 若しくは当局 又は これらの構成員 若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物 その他の物件の設置 又は管理の欠陥