この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
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昭和二十七年法律第三百二号
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附 則
昭和四二年六月一二日法律第三六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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