連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

# 昭和二十七年法律第三百二号 #

附 則

昭和四二年六月一二日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。