連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

昭和二十七年法律第三百二号
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 03月15日 12時59分

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1項

この法律は、連合国 及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、著作権法昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。

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1項

この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。

2項

この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。

一 号
連合国の国籍を有する者
二 号

連合国の法令に基いて設立された法人 及び これに準ずる者

三 号

前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人 その他の団体で、前二号 又は本号に掲げるものがその株式 又は持分(当該法人 その他の団体の役員が有する株式 又は持分を除く)の全部を有するもの

四 号

第二号に掲げるものを除く外、前三号 又は本号に掲げるものが支配する宗教法人 その他の営利を目的としない法人 その他の団体

3項

この法律において「著作権」とは、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)に基く権利(同法第二十八条の三に規定する出版権を除く)の全部 又は一部をいう。

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1項

昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約 又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国 又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に、当該条約 又は協定により連合国 又は連合国民が取得するはずであつた著作権は、その取得するはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する。

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1項

昭和十六年十二月七日に連合国 及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国 及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く)に相当する期間を加算した期間継続する。

2項

昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国 又は連合国民が取得した著作権(前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国 又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国 及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く)に相当する期間を加算した期間継続する。

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1項

著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項 又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。

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1項

前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国 又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。

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1項

第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払 その他一切の手続 又は条件を課さない


但し著作権法第七十七条著作権の登録)若しくは第七十八条登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。

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