連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第二十一条 # 課税上の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない

2項

この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない