この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第二十一条 # 課税上の特例
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない。