連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第二十五条 # 実施規定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。