この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
連合国財産補償法
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昭和二十六年法律第二百六十四号
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第二十五条 # 実施規定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正