連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第二十四条 # 報告等の徴収

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、 その財産について権利 若しくは義務を有していた者 又は有している者で請求権者以外のものから報告 又は資料を徴することができる。