連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第十五条 # 補償請求の方法及び期限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

請求権者は、その所属する国の政府を経て その国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。

2項

前項に規定する補償金支払請求書には、請求権者が第三条第四項 又は第五項の規定により補償の請求をすることができるものであること 及び請求する補償の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。

3項

請求権者が第一項に規定する期間内に補償金支払請求書を提出しないときは、その請求権者は、補償金の支払請求権を放棄したものとみなす。