連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第三章 補償金の支払

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 17時59分


1項

第三条第四項 又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。)に支払われる補償金額は、前章の規定により算出された損害額から 左の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。

一 号

日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者 又は その代理人によつて引き出された金額

二 号

請求権者が開戦時において有していた財産 又は その果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有していた債務の額

三 号

返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償時におけるその価値増加分の価値に相当する金額

1項

請求権者は、その所属する国の政府を経て その国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。

2項

前項に規定する補償金支払請求書には、請求権者が第三条第四項 又は第五項の規定により補償の請求をすることができるものであること 及び請求する補償の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。

3項

請求権者が第一項に規定する期間内に補償金支払請求書を提出しないときは、その請求権者は、補償金の支払請求権を放棄したものとみなす。

1項

日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。

2項

日本政府は、補償金支払請求書を審査した結果、その請求金額が請求権者に支払うべき金額と異なると認めたときは、支払うべきであると認めた金額を請求権者に通知しなければならない。

3項

請求権者は、前項の規定により通知された金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し 請求することができる。

4項

日本政府は、前項の規定により同項の金額の支払を請求されたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。

1項

前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。

2項

日本政府は、第七条から 第九条までに規定する金銭債権、公債等 又は特許実施料が円貨以外の通貨(以下本項において「外貨」という。)により表示され、外貨により支払われるべきものである場合 又は円貨で表示されているが特約をもつて確定換算率により換算された外貨で支払われるべきものと定められている場合においては、補償金の外貨による支払を承認するものとし、日本の為替状態の許す最もすみやかな時期において、外国為替に関する法令の規定に従い、請求権者が補償金の外貨による支払を受けることができるようにしなければならない。

3項

前項の場合において、請求権者が補償金の円貨による支払を承認したときは、日本政府は、その補償金を補償時の公定外国為替相場により換算した円貨で支払うことができる。

1項

第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。

2項

前項の審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月とする。

3項

請求権者は、連合国財産補償審査会に対し、自ら同審査会に出頭して意見を陳述すること 又は代理人を同審査会に出頭させて意見を陳述させることを請求することができる。

4項

前三項の規定は、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない

1項

日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。