遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面 及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類 その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。

2項

この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。

3項

この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。