この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること 及び過労死等が、本人はもとより、その遺族 又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること 及び過労死等が、本人はもとより、その遺族 又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。