過労死等防止対策推進法

# 平成二十六年法律第百号 #
略称 : 過労死防止法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患 若しくは心臓疾患を原因とする死亡 若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 又はこれらの脳血管疾患 若しくは心臓疾患 若しくは精神障害をいう。