政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。
過労死等防止対策推進法
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平成二十六年法律第百号
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略称 : 過労死防止法
第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱
最終編集日 :
2024年 06月05日 07時37分
厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。
政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
前三項の規定は、大綱の変更について準用する。