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過労死等防止対策推進法
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平成二十六年法律第百号
#
略称 :
過労死防止法
第十二条
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労働
過労死等防止対策推進法
第十二条
1項
厚生労働省に、
第七条第三項
(
同条第五項
において準用する場合を含む。
)に規定する事項を処理するため、
過労死等防止対策推進協議会
(
次条
において「
協議会
」という。
)を置く。