厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
過労死等防止対策推進法
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平成二十六年法律第百号
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略称 : 過労死防止法
第四章 過労死等防止対策推進協議会
最終編集日 :
2024年 06月05日 07時37分
協議会は、委員二十人以内で組織する。
協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患 若しくは心臓疾患にかかった者 又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者 及びこれらの者の家族 又はこれらの脳血管疾患 若しくは心臓疾患を原因として死亡した者 若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者 並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
協議会の委員は、非常勤とする。
前三項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。