道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能 及び経済活動、社会活動 その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。

2項
広域行政の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上 並びに経済 及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。
3項
広域行政の推進は、国と特定広域団体との適切な役割分担 及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性 及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。