道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 13時10分


1項

この法律は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成 及びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定め、もって地方分権の推進 及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方 その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方 又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。

2項

この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「広域的施策」という。)に関する行政をいう。

3項

この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務 及び事業(以下「事務等」という。)についての第十二条第十三条 及び第十六条に規定する法律の特例に関する措置 並びに政令 又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令 又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。

4項

この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十二条第十三条 及び第十六条の規定 並びに前項の政令 又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。

1項

道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能 及び経済活動、社会活動 その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。

2項
広域行政の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上 並びに経済 及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。
3項
広域行政の推進は、国と特定広域団体との適切な役割分担 及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性 及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。
1項

国 及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

2項
国 及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。