道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第十三条 # 商工会議所法の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更 及び解散についての商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項、第三項 及び第五項、第六十条第二項 及び第三項 並びに第九十一条第二号 及び第三号の規定の適用については、

同法第四十六条第二項中
経済産業大臣」とあるのは
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、

同条第三項 及び第五項 並びに同法第六十条第二項 及び第三項中
経済産業大臣」とあるのは
「計画作成特定広域団体の知事」と、

同法第九十一条第二号中
第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは
「第七十三条第五項において準用する場合 又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、

第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは
「第七十八条第二項において準用する場合 又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、

同条第三号中
第四十六条第五項」とあるのは
「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。