道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第二節 法令の特例措置

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 13時10分


1項
特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。
1項

特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項除き、以下単に「公告の日」という。)以後における生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第四十九条 及び第四十九条の二第一項から第三項までの規定の適用については、

同法第四十九条
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、

診療所 又は薬局」とあるのは
「診療所 又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局に限る)」と、

同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と

する。

2項

特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項 及び第五項 並びに第八十六条第一項の規定の適用については、

同法第五十四条の二第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下 この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院を除く)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、

介護医療院について」とあるのは
「介護医療院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院に限る)について」と、

同条第五項
この場合において」とあるのは
「この場合において、

第四十九条の二第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、

同条第二項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と」と、

同法第八十六条第一項
第五十四条の二第五項」とあるのは
第五十四条の二第五項州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」と

する。

3項

第一項 又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院 若しくは診療所 又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設 又は同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項 又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。

4項

特定広域団体が第一項 若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日 又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等 又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。

5項

第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない

1項

特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更 及び解散についての商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項、第三項 及び第五項、第六十条第二項 及び第三項 並びに第九十一条第二号 及び第三号の規定の適用については、

同法第四十六条第二項中
経済産業大臣」とあるのは
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、

同条第三項 及び第五項 並びに同法第六十条第二項 及び第三項中
経済産業大臣」とあるのは
「計画作成特定広域団体の知事」と、

同法第九十一条第二号中
第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは
「第七十三条第五項において準用する場合 又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、

第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは
「第七十八条第二項において準用する場合 又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、

同条第三号中
第四十六条第五項」とあるのは
「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号 及び第八十六条第一号の規定の適用については、

同法第三十七条第一項中
環境大臣」とあるのは
「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、

同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中
環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と、

同法第八十三条第一項第三号中
第三十七条第十項」とあるのは
「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同法第八十四条第一項第一号中
第三十七条第五項」とあるのは
「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同法第八十六条第一号中
第三十七条第八項 若しくは第九項」とあるのは
「第三十七条第八項 若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなす。

3項

特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為とみなす。

1項

第十二条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定 並びに第二条第三項の政令 又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九 及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない

1項

この節に定めるもののほか別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合 及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。