特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条 及び第四十九条の二第一項から第三項までの規定の適用については、
同法第四十九条中
「厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、
「診療所 又は薬局」とあるのは
「診療所 又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局に限る。)」と、
同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と
する。