道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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第二条 # 工事完了の認定
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正