道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

第二条 # 工事完了の認定

@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正

1項

道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。