道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

昭和二十四年政令第六十一号
分類 政令
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 12時20分

制定に関する表明

内閣は、道路の修繕に関する法律昭和二十三年法律第二百八十二号)に基き、この政令を制定する。

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1項

都道府県道等(都道府県道 又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で次の各号いずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「」という。第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法昭和二十七年法律第百八十号第五十八条から第六十一条まで 及び第六十二条後段の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一以上十分の七当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八離島振興法昭和二十八年法律第七十二号第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の七・五以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。

一 号

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号 又は道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕

二 号

前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの

道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道 又は市道

に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興 その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等

三 号

第一号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネル その他の施設 又は工作物で、損傷、腐食 その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く

2項

次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画 及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る法第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一を乗じて得た額とする。

一 号
農業、林業、鉱業 又は工業のための資源の有効かつ適切な開発 及び利用のために必要と認められる都道府県道等
二 号
市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
三 号
主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
四 号

前二号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等

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1項

道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。

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1項

国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間 及び工事開始の期日を告示しなければならない。


工事の全部 若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間 及び工事の廃止 又は工事完了の期日についても同様とする。

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1項

道路法施行令第四条第一項(第一号、第四十二号、第四十五号 及び第四十六号に係る部分を除く)及び第二項 並びに第六条第一項(第一号に係る部分に限る)及び第五項(第一号(同令第四条第一項第一号に掲げる権限に係る部分に限る)に係る部分を除く)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。


この場合において、

同令第四条第二項中
第二条第一項(第一号 又は第三号に係る部分に限る。)」とあるのは
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第三条」と、

同条第二項」とあるのは
同条」と

読み替えるものとする。

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1項

法第三条第二項に規定する政令で定める期間は、五年二年の据置期間を含む。)とする。

2項

前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項

法第三条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

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1項

第一条第二項第二条 及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。

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