この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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附 則
平成二七年一月二三日政令第二一号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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