道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

附 則

平成二二年三月三一日政令第七八号

分類 政令
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 12時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一 号
一般国道の新設、改築 及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務 又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
二 号
一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務 又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約