この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
道路の修繕に関する法律
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昭和二十三年法律第二百八十二号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第二〇号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条から 第八条まで 並びに附則第六条 及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る 都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一
号
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ
二
号
砂防法第四十九条の規定により 読み替えて適用する同法第十四条第二項
ロ
道路法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第五十条第二項
ハ
積雪寒冷特別地域における 道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
ニ
高速自動車国道法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第二十条第一項
ホ
河川法附則第二項の規定により 読み替えて適用する同法第六十条第一項
ヘ
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により 読み替えて適用する同法別表五の項
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ
三
号
道路の修繕に関する法律第二条第三項
ロ
共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ハ
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ
砂防法第十四条第二項
ロ
道路法第五十条第二項
ハ
高速自動車国道法第二十条第一項
ニ
河川法第六十条第一項
ホ
沖縄振興特別措置法別表五の項
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。