道路の修繕に関する法律

昭和二十三年法律第二百八十二号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 03月19日 17時57分

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1項

は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。

2項

前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

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1項

国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。

2項

前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。


この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、

同条
第二十七条」とあるのは、
道路の修繕に関する法律昭和二十三年法律第二百八十二号第二条第二項前段」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の修繕に要する費用は、の負担とする。

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1項

は、当分の間、地方公共団体に対し、第一条第一項の規定によりがその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)によりが補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の貸付金の償還期間は、五年二年以内の据置期間を含む。以内で政令で定める期間とする。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5項

地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

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