道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第二十一条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者が、譲渡 又は質入の目的をもつて、この法律の規定により抵当権の目的となつている事業財団に属する動産を第三者に引き渡したときは、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対し、同項の罰金刑を科する。