自動車運送事業 及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産 及び事業用自動車、自動車道事業 及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道 又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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第五条 # 財団設定の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正