裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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第十七条 # 代金納付の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正