事業財団に対する抵当権の実行のための競売 又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許 又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許 又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売 又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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第十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
買受人が代金を納付したときは、その競売 又は強制競売の開始決定の時以後における免許 又は許可の取消し又は失効は、なかつたものとみなす。